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規約

 

第1章 総 則

(名 称)第1条 本クラブは、スポカルクラブ SGC(以下、「クラブ」と称する。

(事務所)

第2条 クラブの事務を処理するため事務局を置き、所在地を山陽小野田市大字西高泊1455番地の1とする。

(目 的)第3条 このクラブは、地域住民に対して、誰もがスポーツ活動及び文化活動の普及推進に関する事業を行うことによって、スポーツ・文化の振興を図るとともに、健康で活力ある地域づくりに寄与することを目的とする。

(事 業)

第4条 クラブは、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)スポーツ・文化振興事業

(2)青少年健全育成事業

(3)健康普及事業

(4)その他、クラブの目的達成のために必要な事業

第2章 会 員

(会 員)

第5条 クラブの会員は、一般会員及び賛助会員とする。

(1)一般会員はクラブの目的に賛同し、活動及び事業を推進する個人及び団体とする。

(2)賛助会員は、クラブの目的に賛同し、賛助する個人及び団体とする。

(入 会)

第6条 会員の入会については、特に条件を定めない。

2 会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むとし、会長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

3 会長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会 費)

第7条 会員は、年会費及び保険料を納入しなければならない。

2 年会費は、総会において別に定めるものとする

3 保険料は、当該当年度の保険料とする。

(会員資格の喪失)

第8条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき

(2)本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3)継続して1年以上会費を滞納したとき。

(4)除名されたとき。

(退 会)

第9条 会員は会長が定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

(除 名)第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議によりこれを除名することができる

(1)この規約等に違反したとき。

(2)クラブの名誉を傷つけ、又はクラブの目的に反する行為をしたとき。

(会費の返還)第11条 既納の会費及びその他の拠出金は、返還しないものとする。ただし、会長が特別の事情があると認めたときは返還することができる。

 

第3章

役員及び職員

(役 員)

第12条 クラブに役員を置くことができる。

(1)理 事

(2)監 事

2 理事のうち、1名を会長、1名以上3名以内を副会長とする。

(役員の選任)

第13条 理事及び監事は総会において、会員の中から選出すものとする。

2 会長及び副会長は理事の互選とする。

3 監事は、会長またはこのクラブの職員を兼ねることはできない。

(職 務)

第14条 会長は、クラブを代表し、その業務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。

3 会長は理事会を構成し、会の任務を執行する。

4 監事は、クラブの財務及び業務状況を監査する。

(役員の任期)

第15条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務をおこなわなければならない。(職 員)

第16条

クラブに事務を処理するため事務局を設け、クラブマネージャーその他の職員を置く。

2 クラブマネージャーは、理事会の議決を経て会長が委嘱し、職員は会長が任命する。

3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。

 

第4章 会 議

(会 議)

第17条 クラブに次の会議を置く

(1)総会

(2)理事会

(3)運営委員会

(4)部会

(総 会)

第18条 総会は、クラブの最高決議機関とし、年1回会長が招集する。ただし、必要に応じて臨時に総会を開くことができる。

2 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。

3 総会において、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。ただし、同条第4項2号規定については、3分の2以上の同意をもって成立する。

4 総会は、次に掲げる事項について審議し議決する。

(1)クラブの基本方針に関すること。

(2)この規約の制約及び改廃に関すること

(3)事業計画及び報告に関すること。

(4)収支予算及び収支決算に関すること。

(5)役員の選出に関すること。

(6)会費及びその他の拠出金額の決定に関すること。

(7)その他、クラブの運営に係る重要事項に関すること。

(理事会)

第19条 理事会は役員をもって構成する。

2 理事会は会長の招集により開催し、会長が議長となる。

3 理事会は次に掲げる事項について審議する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)事務局の組織及び運営に関する事項

(4)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

4 理事会の議事については議事録を作成しなければならない。

(運営委員会)

第20条運営委員会は、運営委員をもって構成し、クラブの運営全般に ついて協議するとともに各部の総括と調整にあたる。

2 運営委員は、各部の部長、副部長及び各種教室並び競技団体の代表若干名をもって充てる。

3 運営委員は、必要に応じてその都度会長が招集し、クラブの運営全般について円滑に執行する。

(部 会)

第21条 クラブに次の部を置く。

(1)総務・財務部

(2)企画・広報部

(3)事業・研修部

2 部長は、理事より互選し、各部員は部長がこれを会員の中から選任しそのうち1名を副部長とする。

3 各部会は部長が招集し、それぞれの具体的な事業を計画立案し、その実施にあたる。

 

第5章 会 計

(資 金)

第22条 クラブの資金は次のとおりとする。

(1)会費

(2)事業等による収入

(3)寄付金及び協賛金

(4)その他

(資金の管理)

第23条 クラブの資金は会長が管理する。

2 会長は、理事会の承認を得た事項について、事務局長に管理を委任することができる。

(事業計画及び予算)

第24条 このクラブの事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が作成し、総会の議決を経なければならない

(事業報告及び決算)

第25条 このクラブの事業報告書、収支計算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。

(会計年度)

第26条 会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

第6章 事故の責任

(事故の責任)

第27条 会員は、クラブの活動に際して、クラブの諸規定及び施設管理者並びに指導者に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して、盗難傷害等の事故発生に際し、クラブ及びクラブ関係者に対して損害賠償を請求しないものとする。

(保険の加入)

第28条 スポーツ活動を行う会員は、スポーツ安全保険に加入しなければならない。クラブは、その活動の中の傷害をはじめ一切の事故については、スポーツ安全保険の範囲のみで対応するものとする。

(破損の措置)

第29条 使用施設及び設備を破損させ、施設管理者に損害を与えた場合は、使用者の責任において弁済及び復旧の措置をとらなければならない。ただし、適正な使用において生じた破損については、使用者は直ちにクラブと連絡をとり、その都度対応を協議するものとする。

第7章 細 則

第30条 本規定に定めない事項及びクラブ運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

 

附 則

本規約は、平成25年9月1日から施行する。

誓約書

申込者は総合型地域スポーツクラブすげえちゃ・高泊へ入会するにあたり、指導者及びスタッフの指示に従い、自己責任において活動することを誓約いたします。クラブ活動中及び往復中で事故が起きた場合、スポーツ安全保険の範囲内で処理する事、又は自己責任とする事を誓約いたします。

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